平成17年風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う下位法令の改正等について
警察庁丁生環発第126号
平成18年4月25日
警察庁生活安全局生活環境課長平成17年風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を
改正する法律の施行に伴う下位法令の改正等について風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)については、既に周知のところであるが、今般、同法の施行に伴い、下位法令の改正等が行われたことから、ぱちんこ営業に関係する事項について下記のとおり説明する。
記 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の改正については、既に公布されているとおり、ぱちんこ営業に関係する事項はない。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)の改正については、条文の番号が変更された点を除くと、ぱちんこ営業に関係する事項は次の2点である。
(1)営業許可の申請書に添付する「住民票の写し」について、「本籍の記載のあるものに限る」ことが明記された(改正後の府令第1条第4号イ)。これは、欠格要件の有無について本籍地の市町村長に照会する必要があることを踏まえ、営業許可申請に係る添付書類として必要な書類の明確化を図ったものである。
(2)従業者名簿の記載事項について、「退職年月日」を記載しなければならないことが規定された(改正後の府令第20条)。これは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第46条(改正後は第81条)により、従業者名簿は従業者が退職した後においても、その退職した日から3年間は備えておかなければならないとされていることにかんがみて、当然記載しておくべき事項を規定したものである。
[別紙1参照]
3 施行規則の改正については、条文の番号が変更された点を除くと、ぱちんこ営業に関係する事項は次の2点である。
(1)騒音及び振動の測定方法の規定ぶりが改正された(改正後の施行規則第31条)。これは、騒音計について、日本工業規格に定められていた規格番号が廃止されたことから、その根拠規定を計量法に求めることとしたことによるものである。なお、この改正は騒音及び振動の規制に関する条例の基準を変更するものではない。
(2)管理者講習について、従来、営業者が都道府県公安委員会から通知を受け、講習実施日の10日前までに管内の警察署に赴き受講の申込みをすることとなっていたが、この事前申込みの手続を不要として、講習日当日に会場に赴き受講することができることとされた。また、営業者が管理者に管理者講習を受講させることができない場合として「病気その他やむを得ない理由」がある場合に限られることが規定された(改正後の施行規則第39条)。これらは、営業者の負担を軽減するとともに、受講させることができない理由として認められる事由を明確化したものである。
[別紙2参照]
4 これら下位法令の改正のほか風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(平成18年4月24日付け警察庁丙生環発第16号、丙少発第17号[後日、警察庁ホームページに掲載予定]。以下「解釈運用基準」という。)が制定された。従来の解釈運用基準に追加された事項のうち、ぱちんこ営業に関する主なものは次の4点である。
(1)賞品の提供方法に関する基準(「遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」を提供すること)に関し、「等価の物品」とは「同等の市場価格を有する物品」をいい、「市場価格」とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)における日常的な販売価格をいうものであって特別な割引価格はこれに該当しないことが明記された(解釈運用基準第16中6(2))。これは、「等価の物品」に関する従来の解釈を明確化したものである。
(2)遊技機の変更について、軽微な変更に当たるものとして例示されている「遊技機の前面のガラス板」に、遊技機の前面の板がガラス以外の材質でつくられているものもあることを考慮して「等」が追加された。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第20条第10項において準用する法第9条第3項第2号による届出を要しない変更に該当する場合を、原則として従来から例示されている場合に限定するとともに、いわゆるPSEマークの付加等、法以外の法律の規定に基づき、遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがない変更をする場合には、法の趣旨に照らして当該届出を要しない扱いとすることが明記された(解釈運用基準第16中7(3)ウ・エ)。これは、遊技機の変更に関する解釈の一層の明確化を図ったものである。
(3)法第22条第5号中「客として立ち入らせる」とは、ダンス、飲食、遊興又は遊技をする客として立ち入らせることをいい、18歳未満の者を営業所に単に立ち入らせることをもって直ちに同号の違反になるわけではないことが明記された。また、このことの例示として、親を捜しに来た子供を営業所に立ち入らせたことをもって直ちに同号違反に問疑されるものではないことが明記された(解釈運用基準第16中8(4))。これは、「客として立ち入らせるに関する従来の解釈を明確化したものである。ただし、営業者は、法第18条の規定により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならないこととされていることから、営業者は18歳未満の者が自らの営業所に立ち入ることのないようにするとともに、万一、立ち入っているのを認知したときは速やかにその者が営業所外に退出するよう必要な措置を講じる必要があることについて併せて明記された。
(4)施行規則第39条第2項中「病気その他やむを得ない理由」とは、急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令の規定により身体の自由を拘束されていること、社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じていること等、管理者が管理者講習を受講できないことについてやむを得ない合理的な理由がある場合をいうものと規定された(解釈運用基準第16中10(5)エ)。これは、「病気その他やむを得ない理由」の趣旨の明確化を図ったものである。
[別紙3参照]
5 以上の改正等は、平成18年5月1日から施行される。業界関係者にあっては、改正等の内容及びその趣旨を踏まえ、引き続き関係法令を遵守した営業に努められたい。